潮音寺墓苑管理規程|メモリアルアートの大野屋


申し込みについて 管理規程

潮音寺墓苑管理規程

  • 本墓苑を使用するものは、本記に定める潮音寺墓苑管理規程に従うものとし、又管理者の許可を必要とします。
  • 本墓苑の管理は、臨済宗妙心寺は潮音寺が行います。そして管理者は同寺住職がこれに当ります。
  • 本墓苑の使用者は基本的には臨済宗妙心寺派潮音寺に帰依するものとし、且つその宗旨に賛同する信徒と致します。
  • 本墓苑に於る儀式及び仏教行事は、臨済宗妙心寺派の法式によって行うものとします。
  • 本墓苑の使用は、管理者の許可を受けた後、使用することが出来ます。但し、潮音寺住職(管理者)により下記の仏教行事を行うことの出来ない者は、使用を許可しない事があります。
    (イ)、開 眼 式 (ロ)、埋 葬 式 (ハ)、葬儀関係の仏教式
    又、次の者については、墓地の許可を致しません。
    (イ)、開 眼 式   (ロ)、キリスト教関係の信者
    (ハ)、神教及び天理教関係の信者 (ニ)、本使用規程に添わない者
  • 本墓苑には、死体は埋葬できません。
    焼骨を埋葬又は改葬しようとする時は、墓地管理者に墓地使用許可証と埋葬、改葬、許可証を提示して下さい。
  • 本墓苑の墓地使用許可証を受ける時は、使用申請書(申込書)に署名、捺印の上、住民票を一通添えて、管理者に提出し、墓地使用料(冥加金)及び管理料、護持会費を支払い、墓地使用許可証を受けてください。
  • 本墓苑の墓地使用許可の申請と管理者の承認を受けますと本墓苑の墓地使用許可証を交付いたします。尚、墓地使用許可証交付後、使用者の理由により、その使用を取消す場合は、納付した使用料は一切お返し致しません。
  • 使用者の本籍、住所、氏名等に変更の生じた時は、直ちに管理者に届け出をし、墓籍台帳の訂正を受けてください。
  • 使用証の紛失、又は汚損した時は、管理者に届け出て再交付を受けて下さい。 (再交付は手数料がかかります。)
  • 本墓苑の使用権を承継しようとする時は、申請者と承継原因を証明する書類と戸籍謄本、住民票各一通を添え、墓地使用証と一緒に提出して下さい。
  • 本墓苑の墓地使用権の譲渡は、一切できません。
    使用不要の時は、墓地管理者に無償に返還していただきます。
  • 本墓苑の使用を許可された者は、管理料、護持会を所定の時期に納付してください。 (料金は別に定めます。)
  • 本墓苑の管理料とは、事務管理及び墓地内の清掃、環境の整備、諸施設の維持に要する費用に充てます。又、護持会費とは、日常の供養式等にかかる費用及び潮音寺の維持発展の為の費用に使用致します。
    尚、管理料及び、護持会費は、諸物価の著しい変動に応じて変更することがあります。既に既納分につきましては原則として、返還しません。
  • 墓地地使用許可後の使用場所の変更は原則としてできません。
  • 次のような場合、墓地使用許可を取消すことがありますからご注意ください。
    (イ)、 使用者が3年間、管理料及び護持会費を納めない時。
    (ロ)、 使用者が使用許可を受けてから、2年以上墓碑(石碑)を建立しない時。
    (ハ)、 使用者が2年以上、所在不明にして、相続又は承継の申し出がない時。
    (ニ)、 使用者が墓地管理者に無断で、その使用権を他人に譲渡した時。
    (ホ)、 使用者が墓苑管理規程又は、管理者の指示に従わないとき。
    (ヘ)、 使用者が他の使用者に迷惑をかけ、本墓苑の発展に著しく迷惑をかけた時。
    (ト)、 (イ)~(ヘ)により、墓地の使用を取消された場合は、使用者の負担において、墓地は原型にもどし、墓地管理者に返還していただきます。
  • 墓地工事と供養式には、次の事に注意して下さい。
    (イ)、 使用許可後、6ヶ月以内に巻石、舞台、玉垣等を花崗岩に行い、区画を明らかにして下さい。
    (ロ)、 ご遺骨の有無にかかわらず、使用許可後、2年以内に墓碑(石碑)を建立してください。
    (ハ)、 本墓苑内に於る建墓工事は、指定の石材店が施工致します。
    (ニ)、 墓碑(石碑)の建立完成後は、潮音寺にて開眼式を必ず行って下さい。
  • 以上、本則に定めない事項については、本墓苑管理者が宗教法人潮音寺、寺院規則に基づき、これを規定致します。又は、宗教的見地を踏まえ、規定するものと致します。
  • 以上


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