第1条 当院は曹洞宗聚福院という。
第2条 聚福院墓地は聚福院代表役員がこれを管理する。
第3条 当墓地使用者は、聚福院の檀徒となり、宗教儀式は一切聚福院が執り行う。
第4条 既納の永代使用料・管理料は理由の如何を問わず返還いたしません。
第5条 聚福院墓地使用者は、墓地使用権を相続者以外の第三者に貸与又は譲渡することはできない。
第6条 下記の条項に該当するときは、墓地使用者に対し、住職は墓地使用許可を取り消すことができる。
(1) 墓地使用者が聚福院の檀信徒でなくなったとき。
(2) 墓地管理料を3年以上滞納したとき。
(3) 正当な事由なく5年以上墓参しないとき。
(4) 住職の指示に従わなかったとき。
(5) 聚福院墓地使用規則に違反したとき。
第7条 聚福院墓地に石工事をする場合は、聚福院代表役員が認めた指定石材店で 施工すること。それ以外は認めない。
第8条 当条項に定めなき事項に関しては、法令に準じて住職がこれを定めることとする。