管理規定のご案内

照光寺霊苑

照光寺霊苑使用規則

(規定)
第一条
照光寺霊苑を使用される方は、この規定の定めるところにより使用承諾を受けて下さい。

(使用目的)
第二条
本霊苑は墳墓以外の目的に使用することはできません。

(使用資格)
第三条
本霊苑は国籍、宗教の如何を問わずどなたでも使用することができます。 但し、本霊苑使用中は供養、儀式、管理等照光寺が執り行ないます。

(墓地の種類)
第四条
本霊苑には、次の区域を設けます。 青蓮台、黄蓮台、赤蓮台、白蓮台

(使用承諾証の交付)
第五条
(1)本霊苑を使用される方は使用申込書に住民票謄本、又は、外国人登録証明書を添え、 別に定めるところの使用料及び管理料を納入し、使用承諾証の交付を受けて下さい。
(2)使用承諾証を紛失又は、汚損した場合は、別に定めるところの再交付手数料を添えて 使用承諾証の再交付を受けて下さい。
(3)使用承諾証の記載事項に変更があったときは、速やかに届出て、訂正を受けて下さい。

(使用料)
第六条
別に定めた使用料を戴きます。使用料とは、永代の使用権を保証する料金です。

(管理料)
第七条
別に定めた管理料を戴きます。管理料とは、事務管理、並びに環境の整備等(但し使用承諾の 場所を除く)霊苑の管理に要する費用である。毎年始めに一ヶ年分を納付していただきます。

(使用料、管理料の還付)
第八条
既納の使用料、管理料は還付しません。

(管理料の変更)
第九条
物価の変動等の事由により、管理料が著しく不均衡となった場合は、これを変更することがあります。

(工事の承認)
第十条
墓碑建設、その他の設備工事を行うときは、事前に届け出て管理者の承諾を受けて下さい。 尚、前記工事の施行は本霊苑の指定店以外では出来ません。

(墓地内の設備の制限)
第十一条
墓地内の墓碑その他の設備は、次の基準に従って下さい。
イ、基礎及び墓誌並びにこれに類する設備の高さは、基礎より二メートル以内
ロ、盛土の高さは、0・三メートル以内

(埋葬及び改葬の手続き)
第十二条
埋蔵又は、改葬のときは所轄官庁の発行する埋(改)葬許可証、分骨のときは現に埋葬されている 場所の分骨証明書並びに使用承諾証(又は使用承認承諾証)を添えて管理者に届出て下さい。

(死体埋葬の禁止)
第十三条
公衆衛生上本霊苑には、死体(死胎を含む)を埋葬することはできません。

(埋蔵者の制限)
第十四条
使用者の親族以外の者を埋蔵することはできません。但し、管理者の承認を得たときは埋蔵す ることができます。

(使用承諾の取消)
第十五条
下記の各項に該当するときは、霊苑の使用承諾を取消します。
イ、墓地使用者が死亡した日から起算して一年を経過しても継承者の届出がないとき。
ロ、二年以上の管理料を納めなかったとき。
ハ、墓地使用者が住居不明になって参年以上を経過したとき。
ニ、墓地使用者が承諾を受けた目的以外に使用したとき。
ホ、使用者が使用場所を第三者に譲渡、又は転貸したとき。
へ、他の使用者の信仰に圧力を加えたり近隣の迷惑になるような行為をしたとき。
ト、その他本使用規則に違反したとき。
前各項により墓地の使用権を取消したときは、本霊苑の任意に定める場所に改葬することがで き、他の第三者に新たに使用権を与えても使用者並びに利害関係者は異議を申立てることは出来ません。

(無縁墓地の祭祀)
第十六条
前第十五条により使用権を取消され、当霊苑の無縁墓地に移設されたときは、当管理事務所が 祭祀をいたします。

(使用者の承継)
第十七条
使用名義人が死亡したときは、別に定める承継手数料を添え管理者の承認を得て相続人又は、 その親族人が墓地の使用権を承継することができます。

(墓地の返還)
第十八条
使用墓地が不要になり使用権を放棄するときは、原状に復し使用承諾証及び印鑑証明書を添え て返還してください。 放棄された墓地使用権は本霊苑に帰属し帰納の使用料及び管理料は返還いたしません。万一使 用者が墓地を返還しないときは、管理者は使用者に通知して、その墳墓を本霊苑の任意に定め る場所に移設することができます。

(不可抗力による事故の責任)
第十九条
天変地異等不可抗力による損害については一切当霊苑は責任を負いません。

(法人が使用する場合)
第二十条
法人が本霊苑を使用希望者の場合は別途協議の上契約して戴きます。

(規則に定めない事項)
第二十一条
前各条に定めない事項については、法律に定めるところによるほか、その都度管理者がきめ ます。

(規則の改正)
第二十二条
墓地埋葬等に関する法律等現行法規が改正された場合には本規則も改正されることがあります。

(平成二年八月一日)
照光寺霊苑管理事務所



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