宗教法人 釋尊寺管理規定 (その1)
- 本霊園を使用するものは本記に定める霊園管理規程に従うものとします。
- 本霊園には死体の埋葬は出来ません。焼骨を埋蔵または改葬しようとするときは、霊園管理者に使用許可証(使用証)と埋改葬許可証を提示して、記入を受けて下さい。
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本霊園の使用者は、釋尊寺に帰依する事と致します。
又、(イ)開眼式 (ロ)埋葬式 (ハ)仏教式 は釋尊寺住職が行います。
しかし、次のものについては墓地の使用許可は致しません。
(イ) 日蓮正宗の信者 (ロ)キリスト教関係の信者
(ロ) 神教及び天理教関係の信者 (ニ)本使用規程にそわない者
- 使用者の本籍・住所・氏名等に変更の生じた時は、直ちに霊園管理者に届出の上、墓籍台帳等の訂正を受けて下さい。
- この使用証を紛失または汚損したときは、霊園管理者に届出て再交付を受けて下さい。
但し再交付は有料になります。
- 墓地の使用権を承継しようとするときは、申請書に使用証と承継原因を証明する住民票・戸籍謄本各一通を添えて霊園管理者に提出して下さい。
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墓地工事については次のことに注意して下さい。
(1)許可後6ヶ月以内に石で囲障を施し、区画を明らかにして下さい。また、1年以内に墓碑(石碑)を建立して下さい。
(2)本霊園内における墓地工事は、指定石材店以外施行できません。
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(1) 墓地の使用を許可された者は、墓地使用料(以下「使用料」という)および管理料を所定の時期に納付しなければならない。使用料及び管理料の金額は別に定める。
(2)管理料とは、事務管理並びに園内の清掃・環境の整備・諸施設の維持管理(共有部分のみ)に要する費用であって、物価の著しい変動に応じて金額の変更をすることがあります。
(3)既納の使用料および管理料は原則として返還しない。
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次のような場合には使用許可を取消すことがありますから注意して下さい。
(1)使用許可を受けた日から1年を経過しても墓碑を建立しないとき。
(2)使用者が2年間管理料を納めないとき。
(3)使用者が2年以上所在不明にして、相続または承継の申し出がないとき。
(4)使用者が霊園管理者の承認を受けずに使用権を他人に譲渡したとき。
(5)使用者が霊園管理規程または霊園管理者の指示に従わないとき。
- 以上本則に定のない事項については、管理者及び宗教法人 釋尊寺寺院規則に基づきこれを規定します。
宗教法人 釋尊寺管理規定 (その2)
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この規定は、宗教法人釋尊寺(以下本霊園)管理規定であり、本霊園の管理は釋尊寺住職が致します。
(イ)使用許可後に生じた墳墓等に関する損害については、釋尊寺は賠償の責を負いません。
(ロ)釋尊寺霊園では、天災による被害・類焼・地崩・駐車場でのトラブル等の賠償の責を負いません。
- 霊園の墓地使用許可を受ける時は、墓地使用許可申請書及び誓約書に署名・捺印の上、住民票を一通添えて管理者に提出し、墓地使用料(冥加料)を支払い墓地使用の許可を申請して下さい。
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本霊園の墓地使用許可の申請をし、管理者の承認を受けますと、本霊園の墓地使用許可証を交付致します。
尚、墓地使用許可証交付後、本霊園の使用を使用者の理由により取り消す場合は、納付した墓地使用料(冥加料)は、一切返還致しません。
- 墓地使用者は墓地内においては常に清浄を保ち、宗教的尊厳を傷つけないように努めるとともに、墓碑及びこれに類するもの(植木も含む)の高さは管理者の指示に従わなければなりません。
- 霊園の施設・備品等を使用した者が破損瑕瑾の損傷を生じさせた時は、その復旧の費用を負担しなければなりません。
- 墓地使用者は使用墓地内の墓碑、その他の工作物植木等の転倒、その他の危険、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある場合、自己の負担において速やかに修理、その他安全な措置をしなければなりません。
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前項の場合霊園が墓地使用者に連絡のいとまなくかつ緊急を要する時は、管理者は墓地使用者にかわって適当な措置をする事が出来ます。
これに要する実費は墓地使用者が負担するものとします。
- 霊園内の参道・公園または各施設の整備清掃は霊園の責任とし、墓石の維持管理は使用者において行なうものとします。
- 墓地使用者が墓地内において墓碑その他工作物を建造し、改修し、撤去し、移転しまたは植樹し、若しくは現状を著しく変更しようとする時は、あらかじめ管理者に届け出なければなりません。
- 墓地使用許可後の使用場所の変更は、原則として出来ません。
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使用者が他の使用者に迷惑をかけ、本霊園及び宗教法人釋尊寺の発展に著しく迷惑をかけた時、この場合使用者の負担において墓地は原形に戻し、本霊園管理者に返還していただきます。
霊園内は信者の法要等の儀式のほか関係のない者は、立ち入りを禁止とします。
- 以上本則に定めない事項については、管理者が宗教法人釋尊寺寺院規則に基づきこれを規定します。