平成27年1月1日より、いよいよ税制改正に基づく相続税の増税が始まります。
今回実施される改正相続税のポイントや、節税対策などについて、大野屋が提携している税理士法人タクトコンサルティングの平松慎矢先生にお話を伺いました。前・後編の2回に分けてお伝えしてまいります。

相続税の改正ポイント

平成27年1月1日より実施される相続税の改正ポイントとしては、次の2つが大きなトピックスといえます。

1.増税となる改正ポイント

(1) 基礎控除額の引き下げ
相続税には基礎控除というものがあります。
これまでの基礎控除額は〔5000万円+(1000万円×法定相続人の数)〕によって算出されていました。例えば、法定相続人※が配偶者と子供2人で計3人だった場合には、
5000万円+(1000万円×3人)=8000万円までなら控除の範囲内なので、相続税はかかりませんでした。
ところが改正後は、
〔3000万円+(600万円×法定相続人の数)〕となりますので、前述の例でいうと
3000万円+(600万円×3人)=4800万円が基礎控除額となります。

つまり、相続財産が8000万円で相続人が3人であれば、これまでは基礎控除の範囲内であったものが、改正後はまったく同じ内容であっても、(8000万円-4800万円=)3200万円に対して、相続税が課税されるようになったということです。

※法定相続人・・・相続人の範囲や、各相続人の相続分は民法で定められています。多くの場合、死亡した人の配偶者と死亡した人の子供が相続人となります。詳細は民法等の規定をご確認ください。

(2) 相続税率の引き上げ
相続税の税率は、取得した相続財産の額によって税率が変わりますが、今回の改正で、最高税率が従来の50%から55%に引き上げられました。また、従来は1億円超~3億円以下は40%でしたが、改正後は1億円超2億円以下が40%のままで、2億円超~3億円以下は45%に引き上げられました。

2.減税となり得る改正ポイント

(1) 小規模宅地等の特例における限度面積の拡大
相続税の負担を軽減するための措置のひとつに「小規模宅地等の特例」というものがあります。この特例は、被相続人(相続させる人)等が住まいとして使用していた宅地等について、一定の要件を満たせば、評価減が受けられるという制度です。
従来は、居住用の宅地等について240㎡を限度として80%の評価減が適用されていましたが、改正後は330㎡まで評価減が適用されるようになりました。

(2) 特定居住用宅地等の適用条件の緩和
従来は、居住用の宅地等について小規模宅地等の特例を受けるにあたっては、相続時に被相続人がそこに住んでいることが要件とされており、もし被相続人が老人ホームなどに入所していると、特別の場合を除き適用が受けられませんでしたが、今回の改正に先んじて、平成26年1月1日から、被相続人が老人ホームに入所していたとしても、介護が必要なことや、当該住居を賃貸に供していないなど一定の要件を満たせば、適用を受けられるようになっています。
また、二世帯住宅の場合の条件も緩和されています。従来は1つの建物で上下階で親世帯と子世帯が別々に住んでおり、建物の構造上、上下階が完全に分離している場合には同居とは認められず、小規模宅地等の特例を受けられませんでしたが、改正後は、建物の構造が完全分離であっても、特例を受けられるようになっています。

課税対象となる相続財産、ならない財産

1.換金価値のあるものは、相続財産となる
課税対象となる相続財産は、およそ換金価値のあるすべての財産に及びます。代表的なものとして、①現金・預金、②有価証券、③建物、④土地、そして⑤その他の財産(貸付金・事業用資産・家庭用財産)が挙げられます。

2.相続財産とならないもの
相続財産にならないものの代表は、祭祀財産といわれるものです。具体的には、墓地・墓石、仏壇・仏具、日常礼拝のための道具、などです。
ただし、祭祀財産については注意すべき点もあります。たとえば、以前マスコミでも話題になった純金製の仏具などについては、税務署は投資商品と見なし、課税対象となる場合があります。基本的には税務調査に際しての個別判断となるため、純金製の仏具がすべて課税対象になるということではありませんが、注意が必要だといえます。
なお祭祀財産については、「庭内神し(テイナイシンシ)」についても触れておきましょう。庭内神しとは、自宅の庭などに設けられたお不動さん、お稲荷さんなどのことです。従来は、祠(ほこら)そのものは祭祀財産として非課税であるものの、その土地部分については祭祀財産として認められませんでした。ところが平成24年に、東京地方裁判所で、「その敷地及び附属設備」について祭祀財産とする判決がありました。つまり、庭内神しの土地部分についても非課税として扱われるようになったのです。
ただし国税庁は、昔からあるものなのかどうか、建立の経緯や目的はどういうものか、さらに現在の日常礼拝の状況などを総合的に勘案して、非課税かどうかを判断することにしています。ですから、節税目的で新たに庭内神しを建立しても、非課税にはならない可能性が高いので注意してください。

相続対策はどのようにすべきか

相続対策には3つある

ひと口に相続対策といっても、その内容はひとつではありません。大きく分けると3つあります。
①分割対策
②納税対策
③節税対策
です。

相続対策として取り組むべき順番も、この順番となります。次回の後編では、これら3つの対策について、個別に見ていくことにしましょう。

「後編/相続税対策」はこちら

Interview

  • 平松 慎矢(ひらまつ しんや) 
    平成18年
    監査法人トーマツを経て税理士法人タクトコンサルティング 入社
    日本公認会計士協会東京会 経営委員会 委員など歴任
    主として相続対策、事業承継対策及び組織再編に係る資産税業務に特化
    主な著書として「もっと詳しく知りたい人のための相続大増税と節税ヒント」(清文社)
    「公益法人等へ財産を寄附した時の税務~措置法40条の非課税制度の解説と記載例」(共著:大蔵財務協会)などがある。セミナー講師など全国各地で多数行っている。


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※プロフィールおよびインタビュー内容は2014年11月時点のものです

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